よくある質問
- ESCO事業とは何ですか?
- ESCOとは(Energy Service Companyの略)で、省エネルギーに関する包括的なサービスを行う事業の事です。
お客様に省エネルギーシステム等を提供し水道・光熱費(ランニングコスト)削減を実現するかわりに、削減した水道・光熱費から一定の割合を受け取るビジネスモデルです。
また、お客様と省エネルギーサービス契約を締結し、一定の省エネルギー効果を保証致します。
弊社は「省エネルギー診断・コンサルティング・計画・設計」→「施工・管理・保守」→「計測・効果検証」までをワンストップで対応し、資金調達・ファイナンスの面も含め、包括的にご提案致します。
- 本当にイニシャルコストは不要なのですか?
- ユーザーに代わり弊社が省エネに関する設備を所有し、契約期間中レンタルしサービス料として対価をお支払いいただきます。
また、リースや割賦等のファイナンススキームを利用する事により、設備投資額を分割して支払う事も出来ます。
削減されたエネルギーコストから導入費用を賄う事が出来れば、省エネルギーシステム導入にかかる費用が発生しない事になります。
- 保証はどの様な内容ですか?
- 導入する省エネルギーシステムにより異なりますが、保証する削減量や効果検証方法等をお客様同意の上決定し、省エネルギーサービス契約を締結致します。
導入後、実際の削減量が保証した値を下回った場合、弊社負担で省エネルギー施策を追加し、未達分のエネルギー量をカバーする、もしくは未達分のエネルギー量に相当する費用をお支払いするという方法で対応致します。
- 改正省エネ法とは何ですか?
- 燃料・熱・ガス・電気等のエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、その年間エネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場毎に国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。(3,000kl/年:第一種エネルギー管理指定工場、1,500kl/年:第二種エネルギー管理指定工場)
エネルギー管理指定工場はエネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギー使用状況の定期報告や中長期計画書の提出、設備毎のきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事業場単位で実施する事が義務付けられています。
- 省エネ法改正の要点は?
- 工場・事業場毎のエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。
よって、企業全体(本社、工場、支店、営業所等の合計)の年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上あれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
改正省エネ法は平成22年4月1日から施行される為、エネルギー使用量は平成21年4月から1年間記録する必要があります。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
- 省エネルギー診断を受けたいのですが、どの程度の規模が対象になるのでしょうか?
- 年間のエネルギー使用量が原油換算100kl以上の工場やビル等、全ての業種を対象としています。
- 省エネルギー診断にはどの程度の費用が必要でしょうか?
- 簡易省エネルギー診断は無料です。
- 省エネルギーの成功事例を教えて下さい。
- 弊社はこれまで、様々な業種で省エネルギーのお手伝いをさせて頂きました。
代表的な事例は弊社ホームページの施工事例や近畿経済産業局のホームページでご覧頂けます。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/jirei-seeds/index.html
その他、何でも結構ですので、是非お問い合わせ下さい。
- 省エネルギー設備の導入に関する税制優遇措置や金融面での優遇があれば教えてください。
- H21年春の「緑の経済と社会の変革」(日本版グリーンニューディール)の発表により、税制・金融面において、支援体制がより整備されました。
税制面においては「エネ革税制」(エネルギー需要構造改革推進投資促進税制)の適用範囲の拡充や、取得省エネルギー設備の即時償却が可能となりました。
金融政策に関しては対象設備に対する低利融資や環境省の利子補給などが整備されました。
【エネ革税制の概要】
対象設備を取得した場合の即時償却(全額損金算入)がH21年4月以降の取得分から制度化されました。また対象設備の範囲もエネルギー使用合理化設備(別表6)やエネルギー使用制御設備(別表7)など、当社がご提供する設備機器の多くが新たに対象設備に加えられました。
また法人税法上の中小企業に限り、基準取得額の7%納付法人税額の20%のうち低い方を納付する法人税額から減額できます。
リースは税額控除のみ適用可能です。この二つの租税特別措置は併用はできませんし、他の租税特別措置法との重複適用も認められません。
時限措置なのでH22年3月までの期限です。しかし内容は変更されても省エネルギー推進政策の現状から考えて、この制度は延長される可能性が高いでしょう。
また、申告時には各自治体や経済産業大臣などの確認書類の添付が必要となります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
【金融優遇措置】
日本政策金融公庫中小企業事業において、対象となる設備を導入するために必要な資金を最高7億2千万円まで借り入れすることができます。
加えて最高2年間の据置期間と最長15年返済が可能です。また、H21年6月以降に本格的に実施予定である環境省の省エネ優良認定企業に対する日本政策投資銀行等の1件あたり最大100億円の融資にかかる利子全額を補助する政策も予定されています。導入後3年間で6%のCO2の削減達成義務があります。
【省エネルギーについての助成金制度として】
省エネルギーへの投資に関する主な助成金制度(平成20年度)として、次の様な助成元があります。
詳細はそれぞれのホームページ等でご確認下さい。
■独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
■一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(JEHC)
■社団法人 日本ガス協会
■財団法人 省エネルギーセンター
■環境省
■国土交通省
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